「指定外繊維」ってなに?
はじめに
縫込みネームには繊維の組成表示が付記されています。その中に「指定外繊維(○○○)」という表示があります。
この指定外繊維って何でしょう?
「指定外繊維」って?
繊維の組成表示は家庭用品品質表示法で決められた「指定用語」に基づいて表示されています。その指定用語に定められていない繊維が「指定外繊維」になります。例えば、『指定用語』には
- ・「綿」「コットン」「COTTON」
- ・「羊毛」「ウール」「WOOL」
- ・「絹」「シルク」「SILK」
- ・「レーヨン」「RAYON」
- ・「ポリエステル」「POLYESTER」
などがあります。
「指定外繊維(○○○)」のカッコ内は?
カッコの中は商標名あるいは一般名が付記されています。例えば、商標名では
- ・レクセ
- ・テンセル
などがあります。また、一般名では
- ・ポリエーテルエステル系繊維
- ・植物系再生繊維
などがあります。